一般社団・財団法施行規則案の意見募集開始!
2007年3月6日

非営利法人総合研究所(NPO総研)
主席研究員 福島 達也

 平成18年6月1日に公布された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は,平成20年12月1日から施行される予定だが、法律の施行に向けて、政省令の制定の動きが活発化している。

まず3月2日の官報で、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令と、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令が公布され、さらに、今後の政省令の施行に向けたパブリックコメントの募集も始まった。

例えば、技術的・細目的事項が法務省令に委任されていることから、法務省民事局参事官室では、法の委任に基づいて、これらの事項を定めるために、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」を制定することを検討している。

そこで、その草案を提示して一般国民に意見の募集を開始したのだ。 ここで、寄せられた意見は、参事官室において取りまとめた上、今後の検討の参考にするとのことだ。どのような意見が寄せられるのか大変興味があるが、意見のある人はぜひコメントを寄せて欲しい。 ちなみに、意見募集をしている施行規則の概要は以下の通り。



一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則案の概要

第1 改正の概要

この省令は,平成18年6月2日に公布された一般社団法人及び財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法」という)の規定において,技術的・細目的事項が法務省令に委任されたことから,当該委任事項その他の事項について,必要な事項を規定するものである。

第2 重要な項目とその内容

1 子法人の範囲(第3条関係)

法第2条第4項の規定する子法人の範囲について,総社員等の議決権の100分の50を超える議決権を有する法人等とするもの。

2 社員総会及び評議員会の招集決定事項(第4条及び第58条関係)

社員総会及び評議員会を招集する際に決定すべき事項として,@書面投票・電子投票制度を採用する場合の議決権行使期限,A代理人による議決権行使に関する事項など一定の事項を決定すべきことを定めるもの。

3 社員総会参考書類及び議決権行使書面の作成方法等第5条から第7条まで関係

法第41条第1項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項等について定めるもの。

4 理事が社員総会での説明義務を負わない場合(第10条関係)

法第53条の規定による理事等が社員総会において説明義務を負わない場合として,社員が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合等を定めるもの。

5 社員総会,理事会及び評議員会の議事録の作成方法(第11条,第15条及び第60条関係)

社員総会,理事会及び評議員会の議事録について,@書面又は電磁的記録をもって作成すべきこと,A議事録において内容とすべき事項等を定めるもの。

6 業務の適正を確保するための体制として定めるべき事項の内容(第13条及び第14条関係)

法第76条第3項第3号及び第90条第4項第5号による業務の適正を確保するための体制として,理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制など一定の事項を定めるべき旨を定めるもの。

7 会計帳簿,計算書類及び事業報告等の作成方法(第21条から第34条まで関係)

会計帳簿における資産の評価方法や計算書類等に記載すべき事項を定めるなど,会計帳簿,計算書類及び事業報告等の作成方法について定めるもの。

8 監事の監査の方法(第35条から第46条まで関係)

監事が行うべき計算書類等についての監査方法について,@監事は,計算書類等を受領したときは,監査報告を作成すべきこと,A監事が作成すべき監査報告にお いて内容とすべき事項,B監事の監査期間等の事項を定めるもの。

9 吸収合併消滅法人,吸収合併存続法人及び新設合併消滅法人の事前開示事項(第75条,第77条,第81条関係)

吸収合併消滅法人,吸収合併存続法人及び新設合併消滅法人の事前開示事項として,合併の相手方となる法人の計算書類の内容など一定の事項とすべき旨を定めるもの。

10 公告方法の範囲(第88条関係)

一般社団法人法等の公告方法として,法第331条第1項第1号から第3号までに規定する方法(官報,日刊新聞紙及び電子公告)に加え,主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法を公告方法とすることができる旨を定めるもの。

11 電磁的記録及び電磁的方法等(第89条から第97条まで関係)

法において,一般社団法人等における資料の作成やその提供が義務付けられている場合について,書面による作成・提供のほか,電磁的記録により作成することや,電磁的方法により提供することが認められているところ,これらの電磁的記録及び電磁的方法の内容等を定めるもの。

第3 施行期日

法の施行の日




非営利法人総合研究所

戻る